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準婚姻契約書作成@新宿

(いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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準婚姻契約書作成@新宿

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準婚姻契約書作成@新宿

 

 

・運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

 

 

準婚姻契約書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終の準婚姻契約書作成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

【準婚姻契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!】

 

 

準婚姻契約書作成@新宿

 

 

準婚姻契約書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

準婚姻契約書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

準婚姻契約書作成@新宿

 

 



 

・準婚姻契約書の意義

 

準婚姻契約書とは、事実婚を行おうとする者同士で婚姻中の夫婦のような保護、メリット等を享受するため、貞操義務、医療同意権、遺産の承継、禁止事項、関係の解消等の点に関し、各種の取り決めを行う契約書のことをいいます。

 

特に法律婚の場合、夫婦間で同姓を選択しなければならず、従前の仕事に差し支えがあること、個人の尊厳が損なわれること等を理由として、法律婚ではなく事実婚を選択する例が増えてきています。

 

 

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・事実婚と内縁

 

事実婚と内縁は、「いずれも婚姻届を出していないものの、実質的に法律婚と同等の関係を築くもの」である点で一緒といえます。

 

ただし、事実婚の場合は、「当事者間の合意」でこれが行われますが、内縁の場合は、「そのような合意がない形」で行われる点に違いがあります。

 

 

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・事実婚の有効性

 

事実婚を築くことを目的とした各種の契約(ex.準婚姻契約、事実婚契約、パートナーシップ契約等)の有効性については、無効なものとまではいえないとして有効なものとして取扱われることが多いといえます。ただし、このような契約を否定的に捉える見解も一応存在しています。

 

 

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・準婚姻契約書で最低限定めるべき内容

 

準婚姻契約書で定める内容については、法令に反しない限り、当事者間で自由に決定できます。

 

ただし、下記の事項については、当事者間に直接重要な影響を与える項目となるため、最低限、準婚姻契約書に記載すべきといえます。

 

(1)医療行為の同意に関する委任

(2)事実婚の解除

(3)子の認知

(4)誓約事項

(5)死因贈与

(6)慰謝料

(7)財産分与

 

 

なお、これ以外にも親族との付き合い方、介護、同居、祭祀等の点についても、定めることが可能です。

 

 

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・医療行為に関する同意

 

準婚姻契約書では、事実婚における一方の配偶者が病気又は怪我により医療行為が必要になった場合、その他方の配偶者に対し、あらかじめ医療行為に関する同意を相互に委任する旨の条項がよく定められます。

 

本来、医療行為に関する同意は、原則、本人だけが行えるものですが、本人の病気又は怪我の状態により、これを行うことができない場合があります。

 

そこで、このような条項を定めることにより、医療行為が必要となった事実婚における一方の配偶者に代わって、その他方の配偶者が医療行為に関する同意を行うことになります。

 

 

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・事実婚の配偶者の相続権

 

事実婚の関係にある配偶者は、相続権がないため、一方の配偶者が死亡したとしても、生存配偶者は、これを相続することができません。また、財産分与の規定を類推適用して遺産を承継することもできません。

 

なお、死亡した事実婚の関係にある一方の配偶者に法定相続人がいなければ、生存配偶者は、特別縁故者として、遺産の全部又は一部を承継することができる場合があります。

 

このように事実婚における生存配偶者の相続権は、脆弱であるため、自らの死後、互いに遺産を承継させたいと考える場合には、準婚姻契約書の中に死因贈与の規定を定めることを検討すべきといえます。

 

 

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・事実婚と住民票の記載

 

事実婚契約を公的に証明したいと考える場合、準婚姻契約公正証書、事実婚契約公正証書等の体裁で公正証書を作成することがよく行われますが、これに加えて、事実婚の一方配偶者を世帯主とした上で、事実婚の他方配偶者の住民票における「続柄」欄に「夫(未届)」又は「妻(未届)」の続柄をもって登録することが実務上行われたりします。

 

 

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・自治体が行うパートナーシップ宣誓制度

 

互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した事実婚にある者に対して自治体が証明書等を交付する制度があります。ただし、条例でこのような制度を定めているところに限ります。

 

 

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準婚姻契約書の公正証書化

 

一般的に準婚姻契約書は、(1)私署証書として作成する場合と(2)公正証書として作成する場合の二通りがあります。

 

どちらが望ましいか否かについては、当事者間の希望によるところが大きいため、一概には判断できませんが、事実婚関係にあることを公的に証明する一手段として公正証書として作成する方が望ましいと考えられます。

 

当事務所では、準婚姻契約書を公正証書として作成する場合も対応可能ですので、遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

なお、自治体が行うパートナーシップ宣誓制度を利用する際には、その提出資料の一部として準婚姻契約公正証書、事実婚契約公正証書等事実婚関係にあることが記載された書面を提出することが一般的です。

 

 

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・準婚姻契約公正証書の作成期間

 

準婚姻契約公正証書の作成期間については、その完了までに3週間程度を見込む必要があると考えられます。

 

これは、仕事の関係で当事者の日程が合わない、必要書類が揃わない、連休が続く等を理由として、その完成までに意外と時間がかかることがあるためです。

(特に公証役場は、平日しか開いていないため注意を要します。)

 

そのため、準婚姻契約公正証書を作成する場合には、時間に余裕を持って準備する必要があります。

 

 

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・お問い合わせについて

 

<メールでのお問い合わせ>

お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名

2:住所

3:依頼したい業務内容

4:事実関係(経緯等を明記)

 

<お問い合わせフォームでのお問い合わせ>

(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

<LINEでのお問い合わせ>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施いたします(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。)。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのお問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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・報酬

 

(準婚姻契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

+

実費

 

(準婚姻契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

+

実費

 

 

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・御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼様負担。)。

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の準婚姻契約書作成まで丁寧にサポート致します。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

【御注意】

当事務所の場合、パートナーのいずれかが法律婚である場合には、法律婚をしているパートナーとその配偶者の関係が破綻していないと、事実婚の方について、法的保護が受けられないため、準婚姻契約書作成等の案件をお受けしておりません。

LINEからもお問い合わせ可能です。
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